適格都道府県センター制度
知っていますか?
「適格都道府県センター制度」
適格都道府県センター制度とは
国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターが指定暴力団等の事務所の付近住民等から委託を受けて、自己の名をもって一切の裁判上又は裁判外の行為を行うこと。
(法32条の4第1項)
適格都道府県センター制度の概要

- 暴追センターが住民からの指定暴力団の事務所使用差止訴訟に関する相談を受けた場合は、暴追センターにおいて、弁護士等の専門知識・経験を有する者の助言、意見を聞いて検討を行い、理事会において最終的に委託を受けるか否かを決定します。
- 委託を受けることに決まれば、住民と暴追センターとの間で委託に関する契約書を取り交わします。
- 他の住民にも委託の機会を与えるために、委託を受けたことを周知します。
- 訴訟に関する手続きは、弁護士が行います。