相談・公衆・対応要領

相談

 暴力団に関する相談は、都道府県にそれぞれ設立されてい る暴力追放運動推進センターで受け付けており、弁護士、 少年指導委員、保護司、警察OBなど専門的な知識や経験 を豊富に有する暴力追放相談委員が対応方針についてあな たにアドバイスします。

 
『明るく住みよい社会をめざして』
御相談、御協力、御提言を!

暴力追放推進センターへの相談

 暴力団に関する相談は、都道府県にそれぞれ設立されている暴力追放運動推進センターで受け付けており、弁護士、少年指導委員、保護司、警察OBなど専門的な知識や経験を豊富に有する暴力追放相談委員が対応方針についてあなたにアドバイスします。 
  暴力追放相談委員は、あなたの要望や意見を尊重し、相談についての秘密を守るよう法律で義務付けられています。 無料ですから、安心して、お気軽にご相談ください。 
 相談は、暴力追放運動推進センターの相談室で行うほか、電話やメールによる相談も受け付けています。 
 また、相談の結果、あなたの要望に応じて、必要がある場合には、警察の援助を受けたり、弁護士会等の関係機関へ引き継ぐこともあります。

あなたは、犯罪の被害者かも知れない・・・

 暴力団員の不当な要求は、犯罪として刑事事件になったり、暴力団対策法の規定に基づく都道府県公安委員会の行政処分(中止命令、再発防止命令)の対象となったりすることが多いので、暴力団員から不当な要求を受けた場合は、直ちに警察に被害を届け出ることが早期解決の道でもあります。 
 暴力団に関する通報、相談は、警察本部の暴力団対策課 (捜査第二課、捜査第四課、組織犯罪対策課が担当する府県もあります。)や警察署の刑事課で受け付けています。 また、相談用の専用電話を設置している府県もあります。

身の危険を感じたり、営業を妨害されたらすぐ110番!

 
 応対の過程で、暴力団員があなたを蹴ったり殴ったり、脅し文句を言ったり、あなたのお店の物を壊したりした場合には、暴行、脅迫、威力業務妨害といった犯罪行為に当たる可能性があります。 
 ためらわず、直ちに110番してください。 
 その際には、皆さんの住所、氏名、電話番号を落ち着いて話してください。