対応要領

問題解決は毅然とした対応と早期相談!!
図書等購読要求対応マニュアル

このような行為に対しては、次のような対応要領を参考として毅然とした態度で対応することが必要です。
基本原則
種々の機関紙(誌)・図書等を購読するしないは、各企業の自由意志に任されています。民法上の「契約自由の原則」により必要とするものか否かを判断し、その判断に基づき、相手方に対し明確に意思表示することが大切です。
対応要領
【 電話による要求を断る場合 】
- 電話による要求に対して「必要ありません」と明確に拒否すること。
「同業他社の多くが協賛している」、「こちらの主義・主張に反対するのか」、「今回一回限りで結構だ」
などと強引に要求されても、その場しのぎに要求に応じたり、あやふやな返事をしないで、「きっぱり拒否」しましょう。
【 一方的に送りつけられた場合 】 令和3年7月6日以降
※出典:消費者庁ウェブサイト
(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/notice/index.html)
- 商品は直ちに処分可能
注文や契約していないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送りつけられた商品については、消費者は直ちに処分することが出来ます。 - 事業者から金銭を請求されても支払不要
一方的に商品を送りつけられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払いは不要です。事業者から金銭の支払いを請求されても、応じないようにしましょう。 - 誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
一方的に送りつけられた商品の代金などを請求され、支払い義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還請求することができます。
対応に困ったら、消費者ホットライン188(局番なし)へ相談しましょう。
注意事項
- 金額が少ないからといって、一度でも要求に応じると断りにくくなり、いつまでも関係が続くことになりますので、初めにきっぱりと断ることが大切です。
- 今まで購読している場合でも、必要としないものであれば、勇気を出して断るべきです。
- この種事例では、一度断っても同一人物が名前を変えて要求してくることがあり、担当者(不当要求防止責任者)を決め、窓口を一本化しておくことが大切です。
- 不当要求については、メモをとるなどして、経過を明らかにし、事後に備えておくことが大切です。
今後の対応と企業の姿勢
暴力団・総会屋・社会運動等標ぼうゴロ等の反社会的勢力は、種々の機関紙(誌)、情報誌、図書等を発行し、その購読料、広告料などを有力な資金源にしています。
読むべき中身のない機関紙(誌)等を法外な価格で押しつけられ、その要求に応じている企業もあると考えられます。
一企業にとっては大した金額ではないにしても、多くの企業となれば巨額となり、暴力団などの恒常的かつ安定した資金源になります。
こうした反社会的勢力との関係遮断対策が全国的に講じられております。
各企業では、
「暴力団・総会屋・社会運動等標ぼうゴロ等からの機関紙(誌)購読要求等には応じない」
との基本方針のもと、勇気を持って拒否することが大切です。
また、購入事実がある企業では、今一度、購入に至った経緯や現状を把握・検討し、必要がないと判断した場合は、英断を持ってこれを断ち切ることが求められています。
「暴力団排除条項」の効果的活用
「暴力団排除ツール機能」 にニーズ高まる
地域・業界・主管行政庁等での導入協議が有効
地域・業界・主管行政庁等での導入協議が有効

それら不透明化する暴力団の排除に向け、全国各地の暴追センターが個人事業者や企業に導入を呼びかけてきた、 「暴力団排除条項」(以下「暴排条項」という。)の効果的活用が注目されている。
このほど、暴排条項を業態ごとに例示、解説した冊子「暴力団の介入を防止するために―暴力団排除条項活用のススメ―」(反社会的勢力対策研究センター編著)の改訂版が発刊され、制作・発売元の出版社に注文が相ついでいる。
コンプライアンスプログラム、内部統制システムの構築とあいまって、そのタタキ台による「暴排条項導入の検討・協議」の輪が、地域、業界、そして主管行政庁も交えての「ネットワーク・一斉行動」を促すなどの有効作用となって、新たな暴力団排除活動の展開を可能にすることが期待される。