暴力団情勢と対策

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暴力団対策法ってこんな法律

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、いわゆる「暴力団対策法」は、これまで対処が困難であった民事介入暴力への対策を効果的に推進するとともに、対立抗争による市民への危害防止のための必要な措置を講ずるために制定されました。
 また、国及び各都道府県に暴力追放運動推進センターを指定する制度を設け、暴力団員による被害の予防と被害者の救済に資するための活動を行わせることとしました。

暴力的要求行為の禁止(禁止行為)

 暴力団対策法においては、指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の威力を示して行う27類型の不当な行為が禁止されています。
 公安委員会では、暴力団対策法に違反した指定暴力団等に対しては、中止命令や再発防止命令を発出し、その行為を中止させています。この命令に違反すると刑罰の対象になります。さらに特定危険指定暴力団に指定されると、指定した区域(警戒区域)内で禁止行為に該当する不当要求を行うと、中止命令等を経ずに刑罰が課せられます。

暴力的要求行為の要求などの禁止

 
皆さんが、指定暴力団員に対して暴力的要求行為を行うことを要求することは、 法律で禁止されています。
 
暴力団対策法第10条では、何人も、

  • 指定暴力団員に対して、暴力的要求行為をすることを要求や依頼、又は唆したりすること(第1項) 
  • 暴力的要求行為の現場に立ち会い、指定暴力団員が行う暴力的要求行為を助けること(第2項) 

が禁止されています。

 
 これらの行為を行えば、都道府県公安委員会から「中止命令」や「再発防止命令」 が出され(「中止命令」については、警察署長も出すことができます。)、また、その命令に違反すれば、 3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処せられることとされています。
 
暴力団を利用することは、社会的に許されないことです。 

準暴力的要求行為等の規制

 
 指定暴力団員は、自己が所属する暴力団の暴力団員以外のものに対し、暴力的要求行為と類似の行為を行わせることを法律で禁止されています。
 

準暴力的要求行為の要求等の禁止等(暴力団対策法第12条の3及び第12条の4) 

  指定暴力団員が、当該指定暴力団の指定暴力団員以外の者(例えば、暴力団の準構成員など)に対し、当該指定暴力団の威力を示して暴力団対策法第9条に掲げる不当な要求行為をすることを要求し、依頼する等の行為が禁止され、その違反行為に対しては、再発防止命令を発出することができます。
 

準暴力的要求行為の禁止等(暴力団対策法第12条の5及び第12条の6)

 指定暴力団との間で、その所属する指定暴力団の威力を示すことが容認されることの見返りとして金品等を支払うことを合意している者等指定暴力団と一定の関係を有するものが、当該指定暴力団の威力を示して暴力団対策法第9条各号に掲げる不当な要求行為をすることが禁止され、その違反行為に対しては、中止命令又は再発防止命令を発出することができます。 
 

暴力的要求行為等による被害者に対する援助

 
 「中止命令」や「再発防止命令」によって暴力的要求行為等が中止等された場合において、 暴力的要求行為等を受けた相手方が被害回復を求めて、必要な援助の申出をすることができます。
 
 公安委員会は、暴力的要求行為及び準暴力的要求行為の中止命令又は再発防止命令をした場合に、その暴力的要求行為や準暴力的行為の相手方が加害者に対し被害回復を求めるに当たって警察本部又は最寄りの警察署に援助を受けたい旨の申出をしたときは、加害者に対する必要な事項の連絡、加害者の連絡先の教示、被害回復交渉場所としての警察施設の利用等必要な援助を行うこととしています。
 

指定暴力団について

指定暴力団とは

 暴力団対策法による規制対象 
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)は、都道府県公安委員会が指定した暴力団(指定暴力団)の構成員が、一定の行為を行うことを禁止しています。
 

 

適用事例等

公共部門における暴力団排除

生活保護からの暴力団排除(島根)

 市からの照会に基づき、生活保護の申請者について調査したところ、同申請者が稲川会傘下組織組員であることが判明した。
 令和6年9月、警察からの回答を受けた市が、同申請者の申請を却下した。

適格都道府県センター制度を利用した暴力団事務所の撤去事例

住吉会の主たる事務所に対する使用差止仮処分命令の決定(東京)

 令和6年3月、適格都道府県センターとして認定を受けた公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターが、住吉会の主たる事務所の付近住民等から委託を受け、東京地方裁判所に対し、同センターの名をもって同事務所の使用差止の仮処分命令の申立てを行ったところ、同年6月、同命令が決定された。

神戸山口組の主たる事務所に対する使用差止仮処分命令の決定(兵庫)

 令和6年5月、適格都道府県センターとして認定を受けた公益財団法人暴力団追放兵庫県民センターが、神戸山口組の主たる事務所の付近住民から委託を受け、神戸地方裁判所に対し、同センターの名をもって同事務所の使用差止の仮処分命令の申立てを行ったところ、同年10月、同命令が決定された。

暴力団排除のための条例適用

利益供与事業者等に対する勧告(令和6年6月、神奈川)

 飲食店の経営者は、令和5年11 月から令和6年1月にかけて、暴力団の威力を利用する目的で、稲川会傘下組織幹部に対し、普通乗用自動車を無償で貸与し、財産上の利益を供与した。
 同年6月、同経営者及び同幹部に対し、勧告を実施した。

暴力団排除特別強化地域における禁止行為(令和6年10月、宮城)

 飲食店の経営者は、令和4年9月から令和5年3月までの間、暴力団の威力を利用する目的で、六代目山口組傘下組織会長にマンション1室及び駐車場を無償で貸し与えるなどして合計約100 万円の財産上の利益を供与した。同年7月、同経営者及び同会長に対し、勧告を実施した。