暴力団情勢と対策

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暴力団対策法ってこんな法律

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、いわゆる「暴力団対策法」は、これまで対処が困難であった民事介入暴力への対策を効果的に推進するとともに、対立抗争による市民への危害防止のための必要な措置を講ずるために制定されました。
 また、国及び各都道府県に暴力追放運動推進センターを指定する制度を設け、暴力団員による被害の予防と被害者の救済に資するための活動を行わせることとしました。

暴力的要求行為の禁止(禁止行為)

 暴力団対策法においては、指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の威力を示して行う27類型の不当な行為が禁止されています。
 公安委員会では、暴力団対策法に違反した指定暴力団等に対しては、中止命令や再発防止命令を発出し、その行為を中止させています。この命令に違反すると刑罰の対象になります。さらに特定危険指定暴力団に指定されると、指定した区域(警戒区域)内で禁止行為に該当する不当要求を行うと、中止命令等を経ずに刑罰が課せられます。

暴力的要求行為の要求などの禁止

 
皆さんが、指定暴力団員に対して暴力的要求行為を行うことを要求することは、 法律で禁止されています。
 
暴力団対策法第10条では、何人も、

  • 指定暴力団員に対して、暴力的要求行為をすることを要求や依頼、又は唆したりすること(第1項) 
  • 暴力的要求行為の現場に立ち会い、指定暴力団員が行う暴力的要求行為を助けること(第2項) 

が禁止されています。

 
 これらの行為を行えば、都道府県公安委員会から「中止命令」や「再発防止命令」 が出され(「中止命令」については、警察署長も出すことができます。)、また、その命令に違反すれば、 3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処せられることとされています。
 
暴力団を利用することは、社会的に許されないことです。 

準暴力的要求行為等の規制

 
 指定暴力団員は、自己が所属する暴力団の暴力団員以外のものに対し、暴力的要求行為と類似の行為を行わせることを法律で禁止されています。
 

準暴力的要求行為の要求等の禁止等(暴力団対策法第12条の3及び第12条の4) 

  指定暴力団員が、当該指定暴力団の指定暴力団員以外の者(例えば、暴力団の準構成員など)に対し、当該指定暴力団の威力を示して暴力団対策法第9条に掲げる不当な要求行為をすることを要求し、依頼する等の行為が禁止され、その違反行為に対しては、再発防止命令を発出することができます。
 

準暴力的要求行為の禁止等(暴力団対策法第12条の5及び第12条の6)

 指定暴力団との間で、その所属する指定暴力団の威力を示すことが容認されることの見返りとして金品等を支払うことを合意している者等指定暴力団と一定の関係を有するものが、当該指定暴力団の威力を示して暴力団対策法第9条各号に掲げる不当な要求行為をすることが禁止され、その違反行為に対しては、中止命令又は再発防止命令を発出することができます。 
 

暴力的要求行為等による被害者に対する援助

 
 「中止命令」や「再発防止命令」によって暴力的要求行為等が中止等された場合において、 暴力的要求行為等を受けた相手方が被害回復を求めて、必要な援助の申出をすることができます。
 
 公安委員会は、暴力的要求行為及び準暴力的要求行為の中止命令又は再発防止命令をした場合に、その暴力的要求行為や準暴力的行為の相手方が加害者に対し被害回復を求めるに当たって警察本部又は最寄りの警察署に援助を受けたい旨の申出をしたときは、加害者に対する必要な事項の連絡、加害者の連絡先の教示、被害回復交渉場所としての警察施設の利用等必要な援助を行うこととしています。
 

指定暴力団について

指定暴力団とは

 暴力団対策法による規制対象 
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)は、都道府県公安委員会が指定した暴力団(指定暴力団)の構成員が、一定の行為を行うことを禁止しています。
 

 

適用事例等

公共部門における暴力団排除

生活保護からの暴力団排除

 区からの照会に基づき、生活保護の申請者について調査したところ、同申請者が道仁会傘下組織組員であることが判明した。令和3年6月、警察からの回答を受けた区が、同申請者に申請を却下する旨を伝えたところ、同申請者は申請を取り下げた。(令和3年6月、熊本)

各種業法による暴力団排除事例

建設業許可からの暴力団排除

 県からの照会に基づき、建設業の許可を申請した建設業者について調査したところ、同建設業者の役員等の1人が、住吉会傘下組織組員であることが判明した。令和3年3月、警察からの回答を受けた県が、同建設業者に申請を却下する旨を伝えたところ、同建設業者は申請を取り下げた。(令和3年3月、群馬)

暴力団事務所の撤去事例

池田組本部事務所に対する使用差止等仮処分命令の決定

 岡山市に所在する池田組本部事務所について、その付近の施設の設置者等である同市が、警察、民暴委員会等と連携し、令和3年8月、岡山地方裁判所に対し、同事務所の使用差止等の仮処分命令の申立てを行ったところ、同年12 月、同命令が決定された。(令和3年12 月、岡山)

適格都道府県センター制度を利用した暴力団事務所の撤去事例

六代目山口組傘下組織事務所に対する使用差止仮処分命令の決定

 令和3年3月、適格都道府県センターとして認定を受けた公益財団法人静岡県暴力追放運動推進センターが、六代目山口組傘下組織事務所の付近住民から委託を受け、静岡地方裁判所に対し、同センターの名をもって同事務所の使用差止の仮処分命令の申立てを行ったところ、同年5月、同命令が決定された。(令和3年5月、静岡)

暴力団排除のための条例適用

利益供与事業者等に対する勧告

 無店舗型性風俗特殊営業店の経営者は、令和3年1月から同年4月にかけて、暴力団の威力を利用する目的で、六代目山口組傘下組織会長に現金合計4万円を供与した。同年6月、同経営者及び同会長に対し、勧告を実施した。(令和3年6月、大分)

暴力団排除特別区域における禁止行為

 六代目山口組傘下組織幹部らは、平成30年9月頃から令和3年4月頃にかけて、条例により定められた暴力団排除特別区域において、飲食店営業を営む者から、用心棒の役務の提供をすることの対償として、現金合計43万円の供与を受けた。同年10月までに、同幹部及び同飲食店営業を営む者ら5人を同条例違反(特別区域における暴力団員の禁止行為、特別区域における特定接客業者の禁止行為)で検挙した。(令和3年10月、愛知)

暴力団員の社会復帰対策の事例(就労支援)

 警察の支援による暴力団からの離脱者が、就労に意欲を持っていることを把握したことから、社会復帰アドバイザーが同人との面談や受入れ企業の選定を行うなど、警察、都道府県センター、関係機関・団体等から構成される社会復帰対策協議会において就労支援を行い、令和3年7月、同人は企業に就労した。(令和3年7月)

企業活動を利用した資金獲得活動の事例

(風俗業)

六代目山口組傘下組織総長らによる売春防止法違反事件
 六代目山口組傘下組織総長らは、令和2年7月頃から同年8月頃にかけて、売春の周旋をした。令和3年3月、同総長らを売春防止法違反(周旋等)で逮捕した。(令和3年3月、栃木)

(金融業)

六代目共政会傘下組織幹部らによる詐欺事件
 六代目共政会傘下組織幹部らは、平成26年9月、住宅ローン融資の名目で金融機関から金銭をだまし取ろうと考え、同幹部が住宅ローン融資の借主であり、土地建物の購入資金に充てるつもりであることを隠し、知人男性を借主とする住宅ローン融資を申し込み、融資金約3,000万円をだまし取った。令和3年2月、同幹部らを詐欺罪で逮捕した。(令和3年2月、広島)

(労働者派遣事業)

六代目山口組傘下組織幹部による労働者派遣法違反事件
 六代目山口組傘下組織幹部は、令和3年8月から同年10月にかけて、許可なく労働者を現場作業員として派遣し、マンション新築工事等の建設業務に従事させ、労働者派遣法で禁止されている建設業務への労働者派遣事業を行った。同年11 月、同幹部を労働者派遣法違反(禁止業務への派遣)で逮捕した。(令和3年11 月、静岡)

企業対象暴力事案の事例

三代目俠道会傘下組織組長による名誉毀損等事件

 三代目俠道会傘下組織組長らは、令和2年12月、電気通信会社等の付近住民らに対し、拡声器を使用するなどして、「反社会勢力との密接交際をやめろ」「大悪党反社会勢力の交際を即時やめろ」「人間の皮を被った貪欲古狸と大悪党企業の成敗」などと言って、同会社等の名誉を毀損するなどした。令和3年1月、同組長らを名誉毀損罪等で逮捕した。(令和3年1月、広島)