暴力団対策法ってこんな法律
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、いわゆる「暴力団対策法」は、これまで対処が困難であった民事介入暴力への対策を効果的に推進するとともに、対立抗争による市民への危害防止のための必要な措置を講ずるために制定されました。
また、国及び各都道府県に暴力追放運動推進センターを指定する制度を設け、暴力団員による被害の予防と被害者の救済に資するための活動を行わせることとしました。
暴力的要求行為の禁止(禁止行為)
暴力団対策法においては、指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の威力を示して行う27類型の不当な行為が禁止されています。
公安委員会では、暴力団対策法に違反した指定暴力団等に対しては、中止命令や再発防止命令を発出し、その行為を中止させています。この命令に違反すると刑罰の対象になります。さらに特定危険指定暴力団に指定されると、指定した区域(警戒区域)内で禁止行為に該当する不当要求を行うと、中止命令等を経ずに刑罰が課せられます。
指定暴力団について
指定暴力団とは
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)は、都道府県公安委員会が指定した暴力団(指定暴力団)の構成員が、一定の行為を行うことを禁止しています。
適用事例等
公共部門における暴力団排除
生活保護からの暴力団排除(島根)
市からの照会に基づき、生活保護の申請者について調査したところ、同申請者が稲川会傘下組織組員であることが判明した。
令和6年9月、警察からの回答を受けた市が、同申請者の申請を却下した。
適格都道府県センター制度を利用した暴力団事務所の撤去事例
住吉会の主たる事務所に対する使用差止仮処分命令の決定(東京)
令和6年3月、適格都道府県センターとして認定を受けた公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターが、住吉会の主たる事務所の付近住民等から委託を受け、東京地方裁判所に対し、同センターの名をもって同事務所の使用差止の仮処分命令の申立てを行ったところ、同年6月、同命令が決定された。
神戸山口組の主たる事務所に対する使用差止仮処分命令の決定(兵庫)
令和6年5月、適格都道府県センターとして認定を受けた公益財団法人暴力団追放兵庫県民センターが、神戸山口組の主たる事務所の付近住民から委託を受け、神戸地方裁判所に対し、同センターの名をもって同事務所の使用差止の仮処分命令の申立てを行ったところ、同年10月、同命令が決定された。
暴力団排除のための条例適用
利益供与事業者等に対する勧告(令和6年6月、神奈川)
飲食店の経営者は、令和5年11 月から令和6年1月にかけて、暴力団の威力を利用する目的で、稲川会傘下組織幹部に対し、普通乗用自動車を無償で貸与し、財産上の利益を供与した。
同年6月、同経営者及び同幹部に対し、勧告を実施した。
暴力団排除特別強化地域における禁止行為(令和6年10月、宮城)
飲食店の経営者は、令和4年9月から令和5年3月までの間、暴力団の威力を利用する目的で、六代目山口組傘下組織会長にマンション1室及び駐車場を無償で貸し与えるなどして合計約100 万円の財産上の利益を供与した。同年7月、同経営者及び同会長に対し、勧告を実施した。