都道府県暴追センター
平成4年3月に「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」が施行されました。これが、いわゆる「暴力団対策法」です。
同法第32条の3の規定により、暴力団員による不当な行為の防止と被害の救済に寄与することを目的として、都道府県暴力追放運動推進センター(略称:都道府県暴追センター)が各都道府県に一つずつ指定されています。
都道府県暴追センターは、県民や各自治体が暴力追放運動を推進するための核となる拠点として活動しています。

主な事業
都道府県暴追センターは、各地域の核となって市民や企業等総ぐるみの暴力団排除活動の推進を行っています。










具体的な活動例
暴力相談活動

不当要求防止責任者講習の開催
